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本人(被後見人)死亡後の後見事務

カテゴリー : 親がなくなったら

 

ご本人が亡くなることによって成年後見人等の任務が終了しますが、成年後見人は、任務終了にともなう事務を行う必要があります。

なお、通常は市区町村への死亡届は親族が提出しますが、親族でない成年後見人等も行うことができます。

成年後見人は、本人が死亡した場合、死亡診断書(写し)か、死亡したことが記載された戸籍謄本を家庭裁判所に提出し、報告しなければなりません。

 

管理の計算

家庭裁判所にご本人の死亡を報告すると、家庭裁判所から、管理計算報告や管理財産の引継ぎなどについて報告を求められることがあります。

成年後見人は、最終的には、ご本人の財産を相続人に引き渡すことになるのですが、相続人に引き継ぐ財産は、全ての清算を終了して成年後見人等の報酬を差し引いた後の財産となるので、家庭裁判所へは報酬付与の申し立てを行うことになります。

そして、成年後見人等は,ご本人が死亡したときから2か月以内に、管理の計算(後見人等在職中に生じた一切の財産上の収入・支出と現在の財産額)を行わなければなりません。

 

相続人への財産引継ぎ

管理の計算が終了後はすみやかに相続人へ管理財産を引き継がなければなりませんが、相続人に財産を引き渡す際は、相続人から受取書を受領するなどして、後のトラブル発生を未然に防ぐべく、対処しておくべきです。

相続人が複数存在する場合は、成年後見人等は相続人の一人に対して財産を引き渡せば義務が果たされたと判断されると考えられるものの、もしも、財産を引き渡した相続人が相続分を超えて財産を使用してしまった場合には、相続人間のトラブルに巻き込まれるという問題が生じます。

従い、成年後見人としては,全ての相続人を特定し、全ての相続人に対して相続が開始したことを通知し、相続人を代表して相続財産を引き継ぐ者を選任してもらうといった対応を求めることが望ましいです。

もし、全ての相続人が財産の受取りを拒否した場合には、家庭裁判所へ相続財産管理人選任の申立てを行うといった対応をとることになります。