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任意後見人の仕事(どんなことをしてくれる?)

カテゴリー : 「もしも」に備える

 

任意後見人は、任意後見契約で定められた代理権の範囲においてその事務を行うことになります。

つまり、代理権目録に記載されていない事務については権限がなく、事務を行うことができません。

任意後見契約は、「代理権を付与する委任契約」なので、契約の締結といった法律行為が対象となり、介護や家事援助・掃除などの事実行為は対象となりません(介護サービスや家事援助サービスの手配をするために契約をすることは任意後見契約の対象となります。)。

また、婚姻、離婚、養子縁組、養子縁組の離縁、臓器提供の意思表示、遺言書の作成なども任意後見人の事務に含みません(これは成年後見も同様です。)。

任意後見人は、事務を行う際は、善良な管理者としての注意義務を負います。

また、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないとする身上配慮義務を負います。

 

本人が(不要な)高額商品を買ってしまっても任意後見人は取り消せません。

任意後見人は、成年後見人(法定後見)と異なり、取消権を有さないため、ご本人が行った法律行為を取消すことはできません。

 

任意後見人の報酬について

任意後見制度は「契約」ですので、任意後見契約に報酬に関する規定が無い場合は、任意後見人は報酬をもらうことはできません。

任意後見人が報酬をもらうためには、任意後見契約において報酬額・支払時期について決めておく必要があり、報酬額は、本人と任意後見人候補者間で自由に決めることができます。

任意後見の場合は、任意後見人だけでなく任意後見監督人にも報酬を支払う必要があるという点に注意が必要です。