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本人(成年被後見人)の自宅を売却する方法

カテゴリー : 親が認知症のとき

成年後見人は、ご本人の「法定代理人」として、財産管理に関する広範で包括的な代理権を有しているので、ご本人の意思に沿った形で権限を行使する限り、どのような管理処分を行うかはその裁量に任されています。

しかし、自宅である「居住用不動産の処分」に関しては、その権限行使に一定の制約があります。

居住用不動産は、ご本人の生活の本拠なので、それを処分することは、単なる財産の処分とは異なり、ご本人の生活環境や心身に大きな影響を与える可能性があるため、成年後見人の一存でその処分を決めてしまうことは適切でないと考えられ、一定の手続きを経る必要があるのです。

 

自宅を売るには(居住用不動産の処分は)家庭裁判所の許可が必要です。

「居住用不動産の処分」には、家庭裁判所に処分許可の申立てをし、許可審判を得なければならず、許可を得ずに処分すれば、その処分は無効となりますので注意が必要です。

 

居住用不動産とは?

居住用不動産とは、「居住の用に供する建物又はその敷地」です。

そして、現在居住している不動産だけではないことに注意が必要で、
現在、老人ホームや介護施設に入所していたり、病院に入院している場合であっても、その売却を予定している土地や建物、マンションといった不動産が、

  • 「(今は住んでいないが)以前に住んでいた自宅」
  •  「(今までは住んだことがないが)これから住む予定がある家」

に該当するのであれば、すべて「居住用不動産」となり、家庭裁判所の許可が必要ということになります。

また、「処分」とは「売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分」をいいますので、自宅を「売る」ことだけではなく、贈与したり、貸したり、住んでいた賃貸アパートを解約したり、抵当権等の担保を設定したり、建物を取り壊す等の行為も全て「処分」に該当し、家庭裁判所の許可が必要です。