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補助開始の審判申立てにかかる費用

カテゴリー : 必要な費用や書類

 

補助開始の審判を申立てるときは、申立書及び添付書類を家庭裁判所に提出し、申立手数料も納める必要があります。

家庭裁判所によっては、書式や添付書類、申立手数料等が異なる場合がありますので、事前に確認しておくといいですね。

 

申立てに必要な費用

申立てに必要な費用は概ね次の通りです。
①申立手数料 収入印紙800円(400円×2枚)
②代理権付与の申立てをする場合 収入印紙800円(400円×2枚)
③同意権付与の申立てをする場合 収入印紙800円(400円×2枚)
④登記手数料 収入印紙2,600円(1,000円×2枚、300円×2枚)
⑤郵便切手 4,130円(500円×4枚、100円×5枚、82円×15枚、62円×3枚、20円×5枚、10円×10枚、1円×14枚)

補助の場合には原則として医師の鑑定は行われませんが、もしも鑑定が行われた場合、5万円~15万円程の鑑定費用が別途必要になります。

 

補助人の同意権と代理権

成年後見人には、法律上の権限として当然に代理権と取消権が与えられています。

一方、補助人は、法律上当然に同意権が付与されることはありません。

補助の対象者は、比較的高い判断能力を有しているので、補助人に同意権が必要かどうかの判断は本人が行い、家庭裁判所が「特定の法律行為」について補助人の同意を得なければならないことを定めることができます(同意権の付与の審判)。

また、代理権についても補助人には法律上当然に付与されていませんので、補助人に代理権を与えるためには、別途、代理権付与の申立てを行い、家庭裁判所の審判により「特定の法律行為」についての代理権が付与してもらう必要があります。

補助人への同意権、代理権付与の審判は、申立ての範囲内で、裁判所が必要性を判断して決定します。

また(保佐と異なり)、補助の場合は代理権だけでなく、同意権付与の際も本人の同意が必要です。

 

申立書等の作成を司法書士に依頼する場合の報酬

補助開始の審判申立てには申立書の他、親族関係図や申立事情説明書、財産目録、収支状況報告書、後見人等候補者事情説明書など、様々な書類を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。

これら申立書等を自分で作成することが難しい場合には、司法書士や弁護士に依頼して作成してもらうことが可能ですが、その場合には、司法書士に支払う報酬が別途必要になります。

報酬自由化のため、申立書等作成にかかる司法書士報酬は一律ではなく、だいたい7万円~15万円くらいの料金設定をしている司法書士が多いと思います。