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保佐開始の審判申立てにかかる費用

カテゴリー : 必要な費用や書類

 

保佐開始の審判を申立てるときは、申立書及び添付書類を家庭裁判所に提出し、申立手数料も納める必要があります。

家庭裁判所によっては、書式や添付書類、申立手数料等が異なる場合がありますので、事前に確認しておくといいですね。

 

申立てに必要な費用

申立てに必要な費用は概ね次の通りです。
①申立手数料 収入印紙800円(400円×2枚)
②代理権付与の申立てをする場合 収入印紙800円(400円×2枚)
③同意権付与の申立てをする場合 収入印紙800円(400円×2枚)
④登記手数料 収入印紙2,600円(1,000円×2枚、300円×2枚)
⑤郵便切手 4,130円(500円×4枚、100円×5枚、82円×15枚、62円×3枚、20円×5枚、10円×10枚、1円×14枚)

保佐の場合には原則として医師の鑑定が行われることになっており、鑑定が行われた場合、5万円~15万円程の鑑定費用が別途必要になります。

但し、申立てのときに提出した医師の診断書の記載や申立人・親族からの情報によって、家庭裁判所が鑑定するまでもないと判断した場合には、鑑定は省略されることもあります。

 

保佐人の同意権と代理権

成年後見人には、法律上の権限として当然に代理権と取消権が与えられています。

一方、保佐人には、「保佐人の同意を得ることを要する行為」について同意権が与えられてるため、本人の行為に保佐人が同意することにより法律的に効果が認められ、同意を得ないで行った契約等については取り消すことができます。

保佐人の同意権は、同じ保佐の制度を利用する方の状況が全て同じであるとは限りませんので、必要に応じて「保佐人の同意を得ることを要する行為」以外の事項に関しても、家庭裁判所の審判により追加することができます。追加した事項については、その必要がなくなれば、その一部又は全部を取り消すこともできます。

また、保佐人には法律上当然に代理権は付与されていませんので、保佐人に代理権を与えるためには、別途、代理権付与の申立てを行い、家庭裁判所の審判により特定の法律行為についての代理権が付与してもらう必要があります。

 

申立書等の作成を司法書士に依頼する場合の報酬

保佐開始の審判申立てには申立書の他、親族関係図や申立事情説明書、財産目録、収支状況報告書、後見人等候補者事情説明書など、様々な書類を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。

これら申立書等を自分で作成することが難しい場合には、司法書士や弁護士に依頼して作成してもらうことが可能ですが、その場合には、司法書士に支払う報酬が別途必要になります。

報酬自由化のため、申立書等作成にかかる司法書士報酬は一律ではなく、だいたい7万円~15万円くらいの料金設定をしている司法書士が多いと思います。