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「本人情報シート」が後見・保佐・補助開始申立てで必要となりました。

カテゴリー : 必要な費用や書類

 

2019年4月より、後見開始申立時に提出する診断書のフォーマットが変更されたことに加え、これまでになかった「本人情報シート」という書類が必要となりました。

これまで、医師と本人との面談だけでは正確な診断が難しく、診断の正確性が疑問視されていました。

本人情報シートは、「日常生活にサポートが必要か」、「家族を認識できているか」、「金銭の管理は誰が行っているか」といった、本人の日常生活の状況に関することを記入する形式となっているため、医師がこの本人情報シートを利用することで、本人の日常生活の状況を把握した上で診断書を作成することが可能となります。

 

本人情報シートの作成者は?

この本人情報シートは、本人の生活状況を知る社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、相談支援専門員、病院や施設の相談員、地域包括支援センターや、社会福祉協議会等が運営する権利擁護支援センターの職員等の福祉関係者が作成することになります。

なお、本人情報シートは作成をしなくても申立てが出来ないわけでは無く、現時点ではあくまでも任意の書類となっています。