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本人(成年被後見人・被保佐人・被補助人)が死亡したときの連絡

カテゴリー : 親が認知症のとき

 

病気となったご本人(成年被後見人・被保佐人・被補助人)の病状が悪化してから亡くなるまでの期間は、数日のこともあれば1ヶ月以上のこともあります。

「容態急変によって死亡した場合」や「(親族が)遠方に住んでいたため間に合わなかった」、その他さまざまな事情により、親族がご本人を看取ることができなかった場合には、ご本人が亡くなったことを知らせるとともに、葬儀や埋葬など、今後のことを親族に行ってもらうべく説明を行います。

 

家庭裁判所や行政(市区町村)等への連絡

家庭裁判所に対し、ご本人が亡くなった旨を速やかに連絡します。

また、後見人の義務ではありませんが、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、年金等の行政の担当部署に連絡をしておくと良いです。

水道光熱費についても同様です。

 

生活保護を受けている場合や葬儀費用が無い場合

親族が葬儀を執り行わず、ご本人の財産状況では葬儀費用が捻出できない場合には、事前に市町村にも相談しておき、生活保護による葬祭扶助を受ける手続きをとっておく必要があります。